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特許出願

例えば、お客様が独自アイデアに基づいて、優れた製品Aを開発したと致しましょう。しかし、お客様が特許出願せずに製品Aをそのまま販売したとすると、製品Aに目をつけた他社は、自由に模倣品を市場へ投入することが可能になります。そうなれば、お客様は厳しい価格競争に巻き込まれてしまうことでしょう。
一方、お客様の独自アイデアが特許権により保護されていれば、法的に他社による模倣を防止できるので、厳しい価格競争に巻き込まれる危険性が低くなります。そのため、お客様の製品Aと他社製品との差別化を維持し、利益率の高いビジネスを展開することが可能となります。そこで、多くの企業様は、自社の独自アイデア(独自技術)を保護するために、特許出願を行っています。
しかしながら、特許出願に必要な書類は、特許法に従って適切に記載する必要があるだけでなく、アイデア(発明)を的確に把握した上で適切に文章で表現しなければなりません。そうしないと、せっかくのアイデア(発明)であっても、権利範囲が非常に狭くなってしまうなど適切に権利化できなくなるおそれがあります。
老田特許事務所は、蓄積されたノウハウに基づいて、適切な特許出願を行います。

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意匠登録出願

同性能の製品であっても、そのデザインの良否により、売上は大きく異なってきます。すなわち、優れた製品のデザイン(意匠)は、重要な知的財産であるといえます。しかし、デザイン(意匠)は模倣されやすいという問題があります。
例えば、お客様の製品が優れたデザインによって人気を得ているが、その製品について意匠権による保護を受けていないと致しましょう。この場合、もし他社による模倣品や類似品が市場に出回れば、お客様の売上は大きく減少してしまうことでしょう。そのため、多くの企業様は、自社製品のデザイン(意匠)を他社の模倣から法的に保護するために、意匠登録出願を行っています。
ところが、意匠法には、特有の制度(例えば、関連意匠制度など)が多く設けられています。従いまして、登録の確率を上げ、強い意匠権を得るためには、利用すべき制度を的確に選択した上で、出願書類を適切に作成することが重要です。
老田特許事務所は、お客様の目的に応じた適切な意匠登録出願を提案いたします。

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商標登録出願

例えば、お客様が、商標Bを付した商品を販売した結果、商標Bが付された商品は「良い商品だ」というイメージを購入者が抱くに至ったと致しましょう。
このとき、商標Bに目をつけた他社が、同じ商標Bを同種の商品に便乗使用したとすると、購入者が他社の商品を誤って購入してしまうということが起こり得ます。そうすると、お客様の売上は、大きく減少してしまうでしょう。
しかし、お客様の商標Bが商標権により保護されていれば、他社による商標Bの便乗使用を排除することができます。つまり、お客様が商標権を取得していれば、その商品についての商標Bの使用を独占できるということです。
また、お客様が以前から商品に使用している商標Cについて、商標登録を受けていないと致しましょう。この場合、同じ商標Cについて、他社が同種の商品に使用するものとして後から商標登録を受けてしまうことが起こり得ます。そうなると、お客様はご自身の商標Cを正当に使用できなくなってしまうのです。
このようなリスクを避けるべく、多くの企業様は、自社の商標(ブランド名称やロゴ)を保護するために、商標登録出願を行っています。
老田特許事務所は、お客様がご自身の商標を安心して使用できるようにするために、適切な商標登録出願を行います。

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外国出願

日本で取得した特許権などの知的財産権は、日本国においてのみ有効です。従いまして、新興国やアメリカ等の海外市場で、貴社の製品を製造ないし販売される場合には、その外国において特許などの出願をしておく必要があります。
弊所の弁理士は、例えば、アメリカ、中国、韓国、欧州などの外国における知的財産権取得の実務経験があり、各国の現地代理人に依頼実績がございます。
老田特許事務所は、お客様のニーズに応じた適切な外国出願(PCT出願やパリルート出願など)を行います。