よくあるご質問

特許・実用新案

Q1. 特許出願するメリットは何ですか?

A1.  次のようなメリットが考えられます。
(1) 他社による権利化を防止して、自社の実施を確保できる
お客様が製品の性能を大きく高めるような良いアイデアを考えられたとします。しかし、お客様が特許出願しない一方で、他社が同様のアイデアについて特許出願した場合、お客様がご自身のアイデアに基づいた製品を製造販売すると、他社の特許権を侵害してしまうという事態が起こり得ます。
これに対し、お客様がそのアイデアについて特許出願しておけば、その後の他社による権利化を防止できます。そのため、お客様は、特許出願したアイデアについて、他社の特許権を侵害することなく、自社の実施を確保することができるのです。

(2) 製品イメージを高めることができ、他社による模倣を牽制できる
特許出願が特許庁に係属している間は、「特許出願中」という表示を製品に付けることができます。そのことにより、顧客に信頼感を与えて製品イメージを高めることができ、また、他社による模倣を牽制できるといったメリットもあります。

(3) 他社による製造販売を止めさせたり、損害を受けた額を請求できる
さらに、特許権を取得できれば、特許権を侵害した他社に対し、その特許製品の製造販売を止めさせたり(差止請求)、損害を受けた額を請求すること(損害賠償請求)ができます。

Q2. 特許事務所に依頼するメリットは何ですか?

A2. 次のようなメリットが考えられます。
(1) 有益な特許出願をすることができる
特許出願の出願書類は、特許法に従って適切に記載する必要がある上、抽象的なアイデアを適切に文章化しなければなりません。さもなければ、本来、強い特許になるアイデアであっても、本質的でない問題のために権利化できなかったり、権利範囲が非常に限定された狭いものになってしまうことが起こり得ます。そうなると、せっかくの特許出願がムダになるおそれがあります。
従いまして、多くの方は、有益な特許出願をすべく、専門家である特許事務所に出願書類の作成を依頼されています。

(2) 特許になる可能性が高まる
特許出願について特許庁の審査を受けると、多くの場合、「このままでは特許できませんよ」という通知書(拒絶理由通知書)が届きます。この拒絶理由通知書に対して、反論したり出願書類を補正したりすることで、特許庁に特許を認めてもらうように対応します(これを中間処理といいます)。
経験の豊富な特許事務所に依頼されれば、中間処理を想定して、特許出願の時点で予め出願書類に反論や補正の材料を記載しておく工夫がなされますので、特許される可能性を高めることができます。
また、中間処理において、特許庁の審査官を納得させるように、適切に反論したり補正したりするためには、経験やノウハウが必要です。そのため、中間処理についても、経験豊富な特許事務所に依頼されれば、適切な対応によって特許になる可能性が高まります。

Q3. 特許出願を依頼する際には、何を用意すればいいですか?

A3.  例えば、次のものをご用意いただくと、作業がスムーズに進みます。
・ アイデアの特徴(ポイント)を箇条書きにした説明メモ
・ 図面(ラフな説明図でも結構です)
・ アイデアの背景となる技術(すでに知られている技術)を示す文献(特許公開公報など)や説明メモ
なお、試作品などの現物を見せて頂くことができれば、出願書類の作成に大きく役立ちます。

Q4. 特許出願前の調査で特許になるかどうか分かりますか?

A4.  いいえ、分かりません。特許出願前の調査で分かるのは、特許になる可能性です。
例えば、特許出願する前に、既にお客様のアイデア(発明)が世界のどこかで知られている場合、そのアイデアについて特許を受けることができません。しかし、世界中の文献などを全て調べることは極めて困難です。また、お客様と同じアイデアについて、お客様が特許出願する前に他人が特許出願していた場合にも、お客様は特許を受けることができませんが、その他人の特許出願が特許庁により出願公開される前の段階では、その事実を調べることはできません。
そのため、特許出願前の調査により、確実に特許になるかどうかは分かりません。
しかし、調査を行った結果、発見された文献に、お客様のアイデアと同様のアイデアが記載されていれば、「このままでは特許になる可能性がない」ということがわかります。そのため、現状のアイデアをさらに工夫して特許出願したり、特許出願をやめたりという対策が取れるというメリットがあります。

Q5. 特許と実用新案の違いは何ですか?

A5. 特許権と実用新案権は、いずれも技術的なアイデアを保護する権利という点で同じです。ただし、以下の違いがあります。
(1) 実用新案権の保護対象は、物品の形状などに限られる
特許権では、物品の形状や構造などの一定の形があるものに限らず、物の使用方法や製造方法、化合物などの材料、コンピュータプログラムのような一定の形がないものに関するアイデアについて、保護を受けることができます。
一方、実用新案権で保護されるのは、物品の形状や構造などの一定の形があるものに限られます。従って、前述しました一定の形がないものについては、実用新案権で保護を受けることができません。

(2) 実用新案権は、基本的に、出願すれば特許庁の審査なく全て登録される
特許権は、特許庁の審査を受けて特許性が認められた場合にしか取得できません。
一方、実用新案権は、基本的に実用新案登録出願して登録料を支払えば、取得することができます。すなわち、実用新案登録出願については、出願審査請求や拒絶理由通知の対応も不要なため、早く権利化できるとともに、権利化に要する費用も安くなります。

(3) 実用新案権は、有効期限が特許権よりも短い
特許権の有効期限(存続期間)は、通常、出願した日から20年間です。
一方、実用新案権の有効期限(存続期間)は、出願した日から10年間に限られます。

(4) 実用新案権は、使い勝手が悪い
特許権の場合、模倣している他社に対して、すぐに警告書を送る行動をとれますが、実用新案権の場合、すぐにそのような行動をとることができません。
実用新案権は無審査で登録される権利なので、本来は無効であるものも多く存在しています。そのため、権利者には、警告書する前に、自己の実用新案権が有効であることを確認し、相手方にその有効性を示す義務が課されています。具体的には、権利の有効性を示す書類として、特許庁に「実用新案技術評価書」を作成してもらうと共に、弁理士等に「鑑定書」を作成してもらう必要があります。
このように、相手方の模倣を止めさせたり、損害賠償金を請求したい場合には、実用新案権は特許権よりも使い勝手が悪い権利となっています。

意匠

Q1. 意匠登録を受けるメリットは何ですか?

A1.  意匠(デザイン)は、物品の美的な外観であるため、一見して明らかであるという特質をもっています。従いまして、一見しただけでは把握しにくい特許の場合に比べて、他社に模倣されやすいという問題があります。
これに対し、お客様が販売しようとする製品のデザインについて意匠登録を受けておけば、そのデザインを模倣した(つまり、意匠権を侵害した)他社に対し、その製品の製造販売を止めさせたり(差止請求)、損害を受けた額を請求すること(損害賠償請求)ができます。
さらに、意匠権にはこのような強い効力があるので、他社の模倣を抑止する効果も得られます。

Q2. 意匠登録出願を依頼する際には、何を用意すればいいですか?

A2.  例えば、次のものをご用意いただくと、作業がスムーズに進みます。
・ 図面(基本的には六面図が必要ですが、詳しくはお問い合わせください)
・ デザインの対象となる物品の説明メモなど

Q3. 意匠登録の対象でないものの例を教えてください

A3.  意匠は物品の形態であることから、例えば次のようなものは、意匠登録の対象になっていません。
・ 無体物(液体や気体など)
・ 抽象的なモチーフ
・ 製品の外側から見えないもの
・ 独立して取引の対象とならないもの等
お客様の意匠(デザイン)が、意匠登録の対象になるのか分からない場合は、弊所の無料相談にてお問い合わせください。

Q4. 意匠権の有効期限(存続期間)は何年ですか?

A4.  意匠権の存続期間は、意匠権が設定登録された日から20年間です。

商標

Q1. 商標登録を受けるメリットは何ですか?

A1. 商標登録を受けることによって、お客様の商標を独占的に使用できるというメリットがあります。すなわち、もし、他人がお客様の登録商標と同じ商標を無断で使用していた場合、その使用を止めさせたり(差止請求)、損害を受けた額を請求すること(損害賠償請求)ができます。
その一方で、お客様が商標登録を受けていなければ、同じ商標について他人が後から登録を受けてしまうおそれがあります。そうなると、お客様が他人の商標権を侵害してしまうことになる場合があり、お客様がご自身の商標を自由に使えなくなってしまうというリスクがあります。従いまして、このようなリスクを回避するメリットがあります。

Q2. 「区分」とは何ですか?

A2.  区分とは、様々な商品やサービス(役務)を国際分類に沿ってグループ分けしたもので、政令によって定められています。区分の数が増えると、審査の負担が増えるので出願時に特許庁へ支払う手数料も高くなります。

Q3. 登録を受けることができない商標がありますか?

A3.  はい、ございます。例えば、商品そのものの名前(普通名称)である場合(例えば、商品「餅」について「もち」という名称)や、その商品に慣用されている商標(慣用商標)である場合(例えば、商品「清酒」について「正宗」という商標)には、商標登録を受けることができません。

Q4. 登録料について、5年分一括納付と10年分一括納付との違いは何ですか?

A4.  5年分一括納付は、1年当りの料金は割高ですが、商標を使用する商品等のライフサイクルが短い場合や、商標を長く使用できるか分からないといった場合に有効です。一方、10年分一括納付は、1年当りの料金が割安であり、商標を長く使用する予定である場合や、既に商標を継続して使用している場合などに有効です。
5年分一括納付するか、10年分一括納付するかについては、商標の使用状況に応じて、お客様が自由に選択できます。